弁護士報酬

弁護士報酬の種類について

弁護士の受領する報酬の種類につきましてご説明致します。

  • ・着手金

    弁護士が事件を受任する際にお支払いいただくものです。
    相手方に請求する(相手方から請求されている)経済的利益の額を基準として金額を決めさせていただきます。
    また、事案に応じて上記金額より一定率を減額させていただくことになります。

  • ・報酬金

    事件終了後、一定の結果が出た場合にお支払いいただくものです。
    結果の程度を経済的利益として評価し、これを基準に金額を協議させていただきます。

  • ・手数料

    契約書、意見書、内容証明郵便といった書面の作成、法律相談料、株主総会指導料など、1~2回程度の手続で終了する場合にいただくものです。

  • ・実費、日当

    収入印紙、郵便切手、交通費、通信費、謄写料、供託金、保管金等の費用のことです。
    弁護士の出張が必要となる場合には日当をいただくことがあります。
    必要の都度又は事前に概算払いでいただき、事件終了時に精算させていただきます。

  • ・顧問料

    企業や個人と顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的に行う一定の法律事務(法律相談、契約締結等に関する助言及び立会、簡易な書面の作成等)に対してお支払いいただくものです。
    対処する法律事務につきましては、締結する顧問契約の内容によります。
    当事務所の顧問料は、事業者の方の場合原則として月額5万円(消費税別途)からになります。

当事務所の報酬基準について

当事務所の報酬基準の主なものは以下のとおりです。

  • ・初回法律相談料

    1回1時間程度1万円(消費税別途)

  • ・書面作成手数料(内容証明郵便、契約書、意見書等)

    1通5万円(消費税別途)~(事案に応じて増額になります。)

  • ・民事訴訟事件

    経済的利益の額 着手金 報酬金
    300万円以下 8% 16%
    300万円超え3000万円以下 5%+9万円 10%+18万円
    3000万円超え3億円以下 3%+69万円 6%+138万円
    3億円超え 2%+369万円 4%+738万円
  • ・契約締結交渉、督促手続事件

    経済的利益の額 着手金 報酬金
    300万円以下 2% 4%
    300万円超え3000万円以下 1%+3万円 2%+6万円
    3000万円超え3億円以下 0.5%+18万円 1%+36万円
    3億円超え 0.3%+78万円 0.6%+156万円
    • ※消費税は別途となります。
    • ※調停、訴訟外の和解交渉につきましては、民事訴訟事件の金額の3分の2となります。
    • ※事案に応じて、上記金額より一定率を減額致します。
    • ※「経済的利益」とは、紛争解決によって得ることのできる依頼者の利益を経済的に換算したものです。
  • ・法人の倒産事件

    50万円(消費税別途)~
    (資本金・資産・負債額・関係者数などに応じて増額になります。)

  • ・法人の民事再生申立事件

    債務総額 着手金・報酬金
    5000万円未満 200万円
    5000万円~1億円未満 300万円
    1億円~10億円未満 500万円
    10億円~50億円未満 600万円
    • ※消費税は別途となります。
    • ※事案に応じて、上記金額より一定率を増減額致します。
    • ※別途裁判所への予納金が必要となります。
  • ・個人の自己破産申立事件、民事再生申立事件

    20万円(消費税別途)~(事案に応じて増額になります。)

    • ※別途裁判所への予納金が必要となります。
  • ・離婚事件

    着手金及び報酬金 それぞれ20万円~60万円(消費税別途)の範囲

  • ・遺言執行

    執行対象の遺産の額 遺言執行手数料
    300万円以下 30万円
    300万円超え3000万円以下 2%+24万円
    3000万円超え3億円以下 1%+54万円
    3億円超え 0.5%+204万円
    • ※消費税は別途となります。
    • ※事案に応じて、上記金額より一定率を減額致します。